
(名称) |
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|---|---|---|
| 第1条 | この法人は、一般財団法人日本文化興隆財団と称する。 | |
(事務所) |
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| 第2条 | この法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。 | |
(目的) |
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| 第 3 条 | この法人は、日本文化の興隆を通じて、我が国の伝統的な精神や徳性を涵養する人づくり運動を行い、もって社会教育の振興に寄与し、 広く国家社会の繁栄に貢献することを目的とする。 | |
(事業) |
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| 第 4 条 | この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 | |
| (1) 我が国の伝統文化を振興するための講演会の開催や出版に関すること。 | ||
| (2) 青少年をはじめ、国民の健全な精神を育成するための体験学習会や講座の開催に関すること。 | ||
| (3) 伝統文化の振興を通じて、鎮守の森を中心とする地域共同体の活性化を図るための調査研究や事業提案に関すること。 | ||
| (4) 施設の維持管理及び貸与に関すること。 | ||
| (5) その他目的を達成するために必要な事業。 | ||
2. |
前項の事業は、日本全国において行うものとする。 | |
(基本財産) |
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|---|---|---|
| 第 5 条 | この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。 | |
2. |
基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。 | |
(事業年度) |
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| 第 6 条 | この法人の事業年度は、毎年7 月1 日に始まり翌年6 月30 日に終わる。 | |
(事業計画及び収支予算) |
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| 第 7 条 | この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。 | |
2. |
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。 | |
(事業報告及び決算) |
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| 第 8 条 | この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 | |
| (1) 事業報告 | ||
| (2) 事業報告の附属明細書 | ||
| (3) 貸借対照表 | ||
| (4) 損益計算書(正味財産増減計算書) | ||
| (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 | ||
2. |
前項の承認を受けた書類のうち、第1 号、第3 号及び第4 号の書類については、定時評議員会に提出し、第1 号の書類についてはその内容を報告し、第3 号及び第4 号の書類については承認を受けなければならない。 | |
3. |
第1 項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5 年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。 | |
(評議員) |
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|---|---|---|
| 第 9 条 | この法人に評議員5 名以上15 名以内を置く。 | |
(評議員の選任及び解任) |
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| 第 10 条 | 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。 | |
(任期) |
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| 第11 条 | 評議員の任期は、選任後4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。 | |
2. |
任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。 | |
3. |
評議員は第9 条に定める定数に足りなくなるときには、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。 | |
(評議員に対する報酬) |
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| 第12 条 | 評議員の報酬は無報酬とする。 | |
(構成) |
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|---|---|---|
| 第13 条 | 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。 | |
(権限) |
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| 第14 条 | 評議員会は、次の事項について決議する。 | |
| (1) 理事及び監事の選任又は解任 | ||
| (2) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認 | ||
| (3) 定款の変更 | ||
| (4) 残余財産の処分 | ||
| (5) 基本財産の処分又は除外の承認 | ||
| (6) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 | ||
(開催) |
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| 第15 条 | 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会とする。定時評議員会は、毎事業年度の終了後3 か月以内に開催し、臨時評議員会は、毎事業年度の開始前及び必要に応じて開催する。 | |
(招集) |
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| 第16 条 | 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。 | |
2. |
評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。 | |
(議長) |
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| 第17 条 | 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選出する。 | |
(決議) |
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| 第18 条 | 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 | |
2. |
前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3 分の2 以上に当たる多数をもって行わなければならない。 | |
| (1) 監事の解任 | ||
| (2) 定款の変更 | ||
| (3) 基本財産の処分又は除外の承認 | ||
| (4) その他法令で定められた事項 | ||
3. |
理事又は監事を選任する議案を決議する場合には、各候補者ごとに第1 項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20 条に定める定数を上回るときは、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 | |
(議事録) |
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| 第19 条 | 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 | |
2. |
議長及びその会議に出席した評議員の中から選出された議事録署名人2 名は、前項の議事録に記名押印しなければならない。 | |
(役員の設置) |
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|---|---|---|
| 第20 条 | この法人に次の役員を置く。 | |
| (1) 理事5 名以上10 名以内 | ||
| (2) 監事1 名以上3 名以内 | ||
2. |
理事のうち、1 名を理事長とし、もう1 名を副理事長とする。 | |
3. |
前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副理事長をもって同法第91 条第1 項第2 号の業務執行理事とする。 | |
(役員の選任) |
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| 第21 条 | 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。 | |
2. |
理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 | |
(理事の職務及び権限) |
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| 第22 条 | 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 | |
2. |
理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。 | |
3. |
副理事長は、理事長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。 | |
4. |
理事長及び副理事長は、毎事業年度に4 か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。 | |
(監事の職務及び権限) |
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| 第23 条 | 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 | |
2. |
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 | |
(役員の任期) |
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| 第24 条 | 理事の任期は、選任後2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。 | |
2. |
監事の任期は、選任後4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。 | |
3. |
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 | |
4. |
理事又は監事は、第20 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 | |
(役員の解任) |
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| 第25 条 | 理事及び監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。 | |
| (1) 職務上の業務に違反し、又は職務を怠ったとき。 | ||
| (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 | ||
(報酬等) |
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| 第26 条 | 理事及び監事には、評議員会における決議を経て報酬等を支給することができる。 | |
(構成) |
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|---|---|---|
| 第27 条 | 理事会は、すべての理事をもって構成する。 | |
(権限) |
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| 第28 条 | 理事会は、次に掲げる職務を行う。 | |
| (1) この法人の業務執行の決定 | ||
| (2) 理事の職務の執行の監督 | ||
| (3) 理事長、副理事長の選定及び解職 | ||
(招集) |
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| 第29 条 | 理事会は、理事長が招集する。 | |
2. |
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 | |
(議長) |
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| 第30 条 | 理事会の議長は、理事長とする。但し、理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、他の理事がこれに当たる。 | |
(決議) |
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| 第31 条 | 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 | |
2. |
前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197 条において準用する同法第96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。 | |
(議事録) |
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| 第32 条 | 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 | |
2. |
出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。 | |
(顧問及び参与) |
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|---|---|---|
| 第33 条 | この法人に、顧問及び参与を置くことができる。 | |
2. |
顧問及び参与の選任及び解任は、理事会において決議する。 | |
3. |
顧問及び参与は、理事長の諮問に応え、理事長に対し参考意見を述べることができる。 | |
4. |
顧問及び参与は無報酬とする。但し、理事会で承認を得た場合は、その職務の対価として報酬を支給することができる。 | |
(委員会) |
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|---|---|---|
| 第34 条 | この法人の事業の円滑な運営を図るため、理事会の決議により、委員会を設置することができる。 | |
2. |
委員会の委員は、理事会において選任する。 | |
3. |
委員会の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める委員会規則によるものとする。 | |
(定款の変更) |
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|---|---|---|
| 第35 条 | この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。 | |
2. |
前項の規定は、この定款の第3 条、第4 条及び第10 条についても適用する。 | |
(解散) |
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| 第36 条 | この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。 | |
(剰余金の分配の制限) |
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| 第37 条 | この法人は、剰余金の分配をすることができない。 | |
(残余財産の帰属) |
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| 第38 条 | この法人が清算するときに有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5 条第17 号に掲げる法人に贈与するものとする。 | |
(公告の方法) |
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|---|---|---|
| 第39 条 | この法人の公告方法は、電子公告とする。 | |
2. |
事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。 | |
(事務局) |
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|---|---|---|
| 第40 条 | この法人に事務局を置く。 | |
2. |
事務局の組織及び運営に関して必要な事項は理事会で定める。 | |
(委任) |
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|---|---|---|
| 第41 条 | この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。 | |
| 1. | この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121 条第1項において読み替えて準用する同法第106 条第1 項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121 条第1 項において読み替えて準用する同法第106 条第1 項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第6 条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 | ||||
| 3. | この法人の最初の理事長と副理事長は次に掲げる者とする。 | ||||
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| (別表) 基本財産 | |||||
| 定期預金5,000万円 | |||||